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2024.12.26.

国際利用航空運送約款改正のお知らせ

国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲等について定めたモントリオール条約が改正され、20241228日より運送人の賠償責任限度額が1kgあたり22SDRから26SDRに変更となります。

今回の変更に伴い、国土交通省標準国際利用航空運送約款も改正され、その改正に合わせて阪急阪神エクスプレスは当社国際利用航空運送約款第37条第1項を改正することといたしましたので、お知らせします。

新・国際利用航空運送約款はホームページからご確認ください。

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