物流業界で使用される専門用語を判りやすく解説しています。

ア行

【ア】

アイテム

商品(品目)をさすことが多い。SKUと同意で用いる事も多いが、企業によっては商品のくくり(単位や色等は関係なく)使用するところもある。

揚げ地変更

荷主の都合により、船荷証券(B/L)に書かれている揚地ではなく、別の揚地に変更のうえ荷渡しを行うこと。変更にはB/Lのオリジナル全通が必要。

【イ】

インコタームズ

1936年に国際商業会議所(ICC)によって定められた貿易条件の解釈に関する国際ルール。貿易条件は当事者間の、①費用負担の範囲、②危険負担の範囲(貨物の受渡時点)を同時に示しており、実際の貿易取引における契約条件として広く使われている。
インコタームズは、数回の改正を重ねて、その度に義務と責任の範囲が変更されているため、使用する際には最新のものである2020年版に基づく旨を併せて規定する必要がある。

インボイス

船積みされた貨物の明細書であり、輸入者が輸出者に宛てて発行する売買契約の履行を示す書類。貨物送り状ともいう。商品名・数量・契約条件・契約単価・契約代金支払い方法等を表示する必要がある。COMMERCIAL INVOICEやOFFICIAL INVOICE(CONSULAR/CUSTOMS INVOICE)等がある。

インランド・デポ

INLAND DEPOT。港頭地域外のコンテナ取り扱い基地のことで、内陸CFS/CYを指す。コンテナの通関・荷捌き・配送の拠点であり、内陸保税倉庫やオフドックCFS/CY等ともいう。

【ウ】

上屋

空港や港エリアにあり、貨物の積卸しや一時保管などを行うための建物、倉庫のこと。保税機能を備える場合もある。

【エ】

延納方式

通常、輸入申告をして、関税・内国消費税及び地方消費税がかかる場合には、これらを納付しなければなりませんが、税額に相当する担保の提供を条件として納付を猶予する制度のこと。輸入者の納税の便宜を図るため、『個別延長方式』『包括延長方式』及び『特例延長方式』の3方式がある。

【オ】

オープントップコンテナ

天井部が開放された構造のコンテナ。クレーンなどでコンテナ上方からの荷役が可能な為、重量物・長尺物・嵩高物の輸送に適している。

乙仲

「海運組合法」による乙種海運貨物仲立業の略称だが、一般に海貨業を指して呼ぶ場合が多い。