物流用語集
物流業界で使用される専門用語を判りやすく解説しています。
サ行
【サ】
- サード・パーティ・ロジスティクス
-
THIRD PARTY LOGISTICS(3PL)。物流サービスの水準向上とコスト削減を目標に、荷主に対して物流改革を提案し、包括して物流業務を受託するサービスのこと。
- 在来船
-
CONVENTIONAL VESSEL。不特定多数の荷主の比較的小口で包装・梱包されている雑貨の輸送を主体とするが、その他各種各様のどのような貨物でも対応できるように設計されている船。
- サレンダーB/L
-
輸出地において運送人が発行したB/Lオリジナルに対し、荷送人が全通に裏書きし運送人に差し入れることを元地回収といい、このB/LをサレンダーB/Lという。この場合、輸入側で荷受人はB/Lオリジナルを提示することなく貨物を引き取ることが出来る。
- 三国間輸送
-
企業と企業が国際貿易を行う場合、商品の出荷指示を出す契約当事者がある国とは別の国と国との間で、商品が輸送されること。例えば、日本のある企業が国際貿易をする際に、海外の工場(A国)にある商品を、販売先である企業(B国)まで輸送するということになる場合、日本のほかにA国とB国、3つの国が登場するため、三国間輸送(三国間貿易)と呼ぶ。また、日本にある企業が契約当事者にならない場合もあり、アメリカの会社が契約当事者となり、中国からヨーロッパに輸送するというケースもある。三国間輸送は増えており、もはや日本企業でも日本を介さない輸送も日常となっている。
【シ】
- 事前教示制度
-
輸入者が、輸入申告前に申告に必要な関税率番号・税率・課税標準(価格、数量)等につき、事前に税関に照会し確認を受けておくこと。
- 実重量
-
Gross Weight(G/W)。梱包され、実際に出荷する際の貨物の総重量のこと。
- 修正申告
-
輸入貨物について、納税申告した課税が過少であることが判明した場合、税額を増額修正すること。
- 重量建て運賃
-
WEIGHT BASIS RATE。重量単位で設定される運賃。
- ショアリング
-
貨物がコンテナ内で動かないように木材や角材を使って固定すること。
- 消防法
-
火災・地震を予防警戒し、生命・財産を保護することを目的とした法律。広く認知されている法律ではあるが、実はこの法令内にも、化学的・物理的性質から貨物取り扱いに関する消防危険物の規定がされており、該当品は危険品でなくとも、当該法に基づく荷役及ぶ運搬を行わないといけない。
- 正味重量
-
Net Weight(N/W)。実重量から、それが置かれている梱包資材やパッケージの重量引いたものを表す重量。
- 食品衛生法
-
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止、公衆衛生の向上・増進を目的として制定された法律。販売または営業の目的で食品・添加剤・容器等を輸入する場合には、同法に基づく厚生労働省の指定した食品衛生監視事務所に品名・数量・揚げ港等を記入した届出を提出し、申告に必要な許可書の取得が必要。
- 植物検疫法
-
輸出入植物および国内植物の検疫や、植物に有害な動植物を駆除することで、農産物の安全および助長を図ることを目的としている。同法で指定された植物の輸入申告には、農水省の植物検疫所の指定場所に蔵置し、検疫証明書の取得が必要となる。また検疫証明書の取得には、輸出政府が発行した証明書が必要。
- シングルカートン
-
一層の厚みしかない段ボールのこと。国内でよく目にする段ボールはこれで、国際輸送には耐えうる強度がないので、ダブルカートンへ変更若しくは梱包の補強を行う必要がある。
- 信用状統一規則
-
信用状(L/C)の内容について各国の法律の差異から生じるトラブルを避けるために、国際商業会議所(ICC)によって制定された国際ルール。正式名称は「荷為替手形信用状に関する統一規則および慣例(UCP;THE UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS)。現在は2007年に改訂されたUCP600が一般に用いられている。
【ス】
- ステベ/ステベドア
-
STEVEDORE。船舶荷役請負業者の総称。港湾で本船に貨物を積み込んだり、本船から貨物を取り下ろし作業を請け負う業者のこと。
【セ】
- 全損
-
運送契約をした貨物の全てが、船の沈没、座礁、衝突、火災といった海上固有の危険によって受ける損害のこと。