物流業界で使用される専門用語を判りやすく解説しています。

ABC

【A】

ADVANCE PAYMENT

貿易決済において前払いで代金を支払うこと。

AEO

AUTHORIZED ECONOMIC OPERATORの略。国際物流のセキュリティ確保と円滑化を目指し、一定のセキュリティ管理と法令遵守の体が整った事業者に対し税関手続きの簡素化が認められている。対象は輸入者、倉庫業者、通関業者、運送者、製造者。

AFR

ADVANCED FILING RULE(出港前報告制度)のこと。テロ対策等国際的な物流セキュリティ強化を目的とし、日本向けに海上輸送されるコンテナ貨物の詳細情報の報告を船会社と利用運送業者(NVOCC)に義務付ける制度。報告期限は原則、船積港出港の24時間前まで。日本税関のリスク分析の結果リスクが無いと判断された貨物が日本で船卸し可となる。

AIR WAYBILL

航空運送状のこと。荷送人または、その代理人によって作成される書類であり、航空会社が受託した貨物を運送する為、荷送人との間で運送契約を結んだことを証明するもの。船荷証券(BILL OF LADING)のような流通性はなく有価証券ではない。混載貨物で、荷送人と混載業者とので発行されるものをHOUSE AIR WAYBILLという。

ALL IN FREIGHT

ALL INとは、海上運賃(BASE FREIGHT)の他にCAF・BAF(FAF)・DDC等の付加チャージ全てを含んだ運賃のこと。

ALL RISK

貨物海上保険の引き受け条件のひとつで、戦争・暴動・ストライキ・遅延・貨物固有の瑕疵・梱包不備・工場バン詰め時の数量不足等に起因する損害を除いて填補される保険付保条件であるが、特約を付保することにより前述に起因する損害もカバーすることができる場合 もある。

AMS

AUTOMATED MANIFEST SYSTEMの略。米国の税関が運用する輸入貨物通関システム。船会社、NVOCC、航空会社が接続して輸入貨物情報(積荷目録 等)を送信し、米国への輸入通関を円滑且つ迅速に行うことができるほか、通関後の配送や鉄道への接続輸送を円滑に行うことを目的として作られたものである。

ARBITRARY

主要港(メインポート)以外の港に貨物を輸送した場合に、主要港から貨物荷渡し地までの間に発生する追加運賃のこと。

A/N

ARRIVAL NOTICEの略。船会社(NVOCC)がB/L面に記載の着荷通知先/荷受人に交付する積載船の入港予定日と貨物の明細を記載した書類。海上運賃や付加チャージ等諸掛の請求書を兼ねている場合もある。

【B】

BAF

BUNKER ADJUSTMENT FACTORの略。燃費の高騰(低落)があった場合に付加(割引)されるチャージのこと。

BASE RATE

運送に対する基本的対価である、基本運賃のこと。一般的に定期船運賃は基本運賃、割増運賃、付帯運賃の3つで構成される。基本運賃には、COMMODITY RATE(品目別運賃)、FREIGHT ALL KINDS RATE(品目無差別運賃)、COMMODITY BOX RATE(品目別ボックス運賃)などがある。

BILL OF EXCHANGE

輸出者が輸出代金を回収する為に振り出す為替手形のこと。

B/L

BILL OF LADINGの略。船荷証券のこと。運送人が荷主との間の物品運送契約を結んだことを証明する書類のことで、運送人が発行する。また、所有者に貨物を引き渡すことを約束した引換え証でもあり、流通性を持つ有価証券でもある。

BOI

BOARD OF INVESTMENT(タイ国投資委員会)という、タイへの投資奨励を担う機関のこと。BOIに認可された企業は、法人所得税や輸入関税の減免等の税制上の特典、また外資事業規制の緩和等の非税制上の恩典を受けることができる。

BOOKING

船会社(NVOCC)や航空会社等に船腹(スペース)の予約を行うこと。

BOX RATE

20フィート・コンテナまたは40フィート・コンテナ1本当たりの海上運賃のこと。

BP

許可前引取り承認制度(BEFORE PERMIT)のこと。 貴重品や危険品等で変質や損傷の恐れがあり、引取りを急ぐ等のやむを得ない理由がある場合、 関税等の相当額を担保として税関に提出し、税関長の承認をうけることにより、 輸入許可前に貨物の引取りが可能となる制度。 引取り後に数量や税額が確定した時点で輸入許可をうける必要がある(IBP)。

【C】

CAF

CURRENCY ADJUSTMENT FACTORの略。通貨変動による為替差損(益)を調整する割増(引)料金であり、航路別に割増(引)率は異なる。

CABLE NEGO

L/Cと船積書類が不一致(ディスクレ)が発生した際、買主(輸入者)に代金決済の意思があるかどうか確認を行うこと。

C.C.

COLLECTの略。海上運賃または航空運賃を後払い(荷渡地)で支払うこと。

CFS

CONTAINER FREIGHT STATIONの略。一般的に港湾地区に所在し、バンニング作業や混載を行う施設のこと。LCL貨物自体を指すこともある。

CFS CHARGE

LCL貨物をCFSでバンニングやデバンニングをする際に発生する費用のこと。

CFR

COST AND FREIGHT(C F)の略。インコタームズのひとつで売主が指定目的地までの貨物輸送に必要な運賃と諸費用を負担するが、貨物の損失、損傷のリスクおよび本船上に引き渡された後で発生したコスト負担は貨物が買主の負担となるという条件のこと。輸出に必要な手続きのすべては売主が行う。

CHC

CONTAINER HANDLING CHARGEの略。オフドックの空コンテナの取り扱いにかかる費用の一部補填を名目とする追加費用として導入されたもので、主に東南アジア航路で導入されている。

CIF

COST、INSURANCE AND FREIGHTの略。インコタームズのひとつで海上運賃、海上保険料を含めた条件のこと。

CIF DUTY PAID

インコタームズのひとつで売主が買主の手元までの輸送を手配し、関税を含む全ての費用と責任を負担する条件のこと。

CLP

CONTAINER LOAD PLANの略。コンテナに積んだ貨物の明細および積み付けを明示する書類のこと。

CLAIM LETTER

貨物に損傷があった時に船会社(運送人)宛てにその旨を通告する書類のこと。

CONSIGNEE

受託人、荷受人のこと。貨物が運送人により引き渡される相手として運送状に記載されている者のこと。L/C決済の場合、銀行がCONSIGNEEになることもある。

CP

CHARTER PARTYの略。用船契約書のこと。不定期船を対象とした満船またはパート貨物の運送契約である。

CSI

CONTAINER SECURITY INITIATIVEの略。テロ対策の一環として米国内向けコンテナの船積みに関し、発地でコンテナ内の貨物の安全検査を行うこと。

CT B/L

COMBINED TRASNPORT BILL OF LADINGの略。国際複合輸送(2種以上の異なった輸送手段の組み合わせによる運用)を引き受けるに当たって発行させる国際複合輸送証券のことで、船荷証券を同様の性格を有する有価証券でMULTIMODAL B/L、INTERMODAL B/Lと呼ぶこともある。

C-TPAT

CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISMの略。テロ対策のため、米国税関が導入しているセキュリティプログラムのこと。米国向け輸出にかかわる関連企業(船会社、通関業者、倉庫管理者、輸入者、製造者等)が米国関税庁の示すセキュリティガイドラインに沿ったC-TPATプログラムに参加している。
優良企業と認められた場合、迅速な輸入通関、貨物抜取検査率が低くなる等のメリットがある。

CUSTOMS ADVANCE MANIFEST FILING REGULATIONS

2001年9月11日の米国テロの影響により、貨物を船積みする24時間前までに米国税関にマニフェストを提出し貨物の安全確認を行うこと。

CUT日

貨物のCYやCFSへの搬入締切日(但し、輸出通関を終了)のことで米国向けを除いて通常CY CUTは本船入港の前日、CFS貨物の場合は本船入港の2日前である。米国向け貨物に関するCY CUTは2002年12月から実施された「船積み24時間前の米国税関へのマニフェスト提出」を受け、本船入港3日前、CFS貨物は4日前となっているが港によっては条件が異なる場合もある。

CY

CONTAINER YARDの略。コンテナを搬入して蔵置・保管し、コンテナを受け渡しする船会社指定の港頭地区の施設。