物流用語集
物流業界で使用される専門用語を判りやすく解説しています。
ハ行
【ハ】
- バースターム
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BERTH TERM (S)。積み地、揚げ地の船内荷役費を運送人が負担する取引条件のこと。定期船輸送ではほとんどこの運賃条件が適用される。
- ハイキューブ・コンテナ
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40フィートの海上コンテナのうち、高さが9フィート6インチのものを指す。最近は45フィートのハイキューブも北米航路ではよく見られる。
- バイヤーズコンソリデーション
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BUYER’S CONSOLIDATION。複数荷主から出荷される小口輸入貨物を1つの買主が取りまとめ、商品を個々に 輸入せず、輸出国で積み合わせることで輸送コストを削減すること。
- パッキングリスト
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貨物の梱包方法・個数・数量・重量等が記載されている梱包内容明細のこと。商品区分、仕分けを行う場合に使用される重要な船積書類のひとつである。
- バラ積み貨物
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BULK CARGO。包装・梱包をせずにそのまま船艙内に積込・輸送される貨物の総称で、ドライ(乾貨物)とリキッド(液体貨物)の二種類に分けられる。
ドライ・バルクの代表的なものは、鉄鉱石、石炭、穀物があり、リキッド・バルクの代表的なものには重油などの石油精製品や液化天然ガス(LNG)があげられる。 - パラメーターシート
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輸出に際し、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1(武器・大量破壊兵器関連)に抵触する恐れがある時に使用する判定用紙。
- パレット
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一定数量の貨物を1単位にまとめて載せる荷台のことで、この台ごとに荷役・輸送・保管ができる。標準的な平パレットのほか、ボックスパレット、ポストパレットなどがある。パレットサイズは、日本ではT-11型(1100mm×1100mm)、アメリカでは40inch×42inch、ヨーロッパでは1200mm×800mmが標準。
- バンニング
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コンテナに貨物を詰める作業のことで、欧州ではLOADING・STUFFINGともいう。
【ヒ】
- 非該当証明(書)
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輸出に際し、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1(武器・大量破壊兵器関連)に該当しない旨、メーカー等が事前に経済産業省に届出てある証明書のこと。
- 評価申告
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輸入申告に際し、日本からの副資材の無償供与・本支店(親子関係を含む)間の取引・コミッション・ローヤリティの支払い・値引き等がある場合は、海外で発生したコストである為、輸入課税の対象になる。評価申請方法には「個別評価申請」と「包括評価申請」がある。
【フ】
- フィーダー
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メインポートから、隣接港への支線航路(フィーダー航路)を運送すること。
- フォワーダ―
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運送取り扱い人のこと。荷主の輸出入貨物取り扱いのAGENT業務がメインであるが、最近の国際物流の発展に伴い、その業務範囲は広がっている。
- ブッキング
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船会社(NVOCC)や航空会社等に船腹(スペース)の予約を行うこと。
- 複合一貫輸送
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INTERMODAL TRANSPORTATION。船と鉄道/トラック、船と航空機等国際間に渡って、異種の輸送手段を組み合わせて単一のB/Lで最終仕向け地まで一貫輸送するサービスのこと。
- フリータイム
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揚げ港においてCFSやCYから貨物を引き取る際、保管料(デマレージ=DEMURRAGE)の支払いを免除される一定期間のこと。 この期間を過ぎると保管料が課せられる。
- ブレーク・バルク・カーゴ
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長尺貨物や長重量物等、コンテナで輸送できない貨物のことであり、これらの貨物は在来船等で輸送される。
- プロフォーマ・インボイス
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見積書と同じ役割のインボイスのこと。輸入相手国が事前の輸入許可や輸入認可等を義務づけている場合、輸出者は買い手にこのプロフォーマ・インボイスを事前に送信することで、輸入国政府の輸入許可を事前に得ることができる。
【ヘ】
【ホ】
- 保険証券
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INSURANCE POLICY(I/P)。保険契約の成立および貨物保険が付保されていることを証する書類。保険証券は通常2部発行され、カーゴダメージがあった場合にはオリジナルの証券に基づき求償処理がなされる。付保の仕方には、「個別保険」と「包括保険」がある。
- 保税運送
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OVER LAND TRANSPORT(OLT)。税関長の承認を受け、港や空港、保税地域等特定区間(開港、税関空港、保税地域、税関官署および他所蔵置許可場所相互間)を保税状態のまま運送すること。
- 保税蔵置場
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税関長から許可を受けた場所で輸出入申告(CY通関を除く)を行う為に貨物を搬入する場所のこと。保税蔵置場での蔵置期間は通常3カ月、蔵入れ承認を受ければ承認後2年間(関税未納のまま保管)である。
- 保税転売
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インボイス上の買主が、保税貨物のまま第三者に転売し、第三者が輸入申告を行うこと。輸入申告に際しては譲渡証明(売買契約書等)が必要である。